人事 Q&A
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週に2日出勤しているパートタイマーから、有給休暇を取得したいという申し出がありました。このような場合、たった週2日しか出勤していないパートタイマーにも有給休暇を与えなくてはなりませんか?

たとえ、週2日しか働いていない労働者でも、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には有給休暇を取得する権利は、法律上認められています。ただ、通常の労働者と同じだけの日数の有給休暇を与えなくてはならないのか、というと、そんなことはありません。1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下のパートタイマーの場合は、週の所定労働日数に比例して有給休暇の付与日数を少なくすることができます。
ここで、御社の就業規則を確認してみてください(常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則の作成義務があります)。就業規則記載上、注意すべき点があります。それは、本文中に正社員に適応する有給休暇の付与日数と、パートタイマー用とを分けて、記載するということです。仮に正社員向けのことしか記載していませんと、パートタイマーの方にも正社員と同じ有給休暇の付与日数が与えられることになります。また、有給休暇以外にも、正社員とパートタイマーで異なった扱い(ボーナスや退職金など)があるのならば、就業規則を本則から分離させて、パートタイマー用の別規則としたほうが、運用上やりやすいと思われます。
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