| トップ | M & A | ベンチャー | 知財・総務 | 人事 | 財務・経理 | 営業 | コラム | 新語辞典 | 景気を語るこの指標 |
|
連載企画 >> 「知財・総務」トップへ |
|
増田由希子氏 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 米国弁護士 |
中国+知的財産権=知財大国構想?
「中国」「知的財産権」といえば、「保護の欠如」「制度の不備」といったフレーズがまず思い浮かぶのではないでしょうか。実際、知財保護の確保は中国ビジネスにとっては頭痛の種の一つで、日米欧の各国政府も保護の強化を継続的に要求しています。
当の中国はというと、実は昨年6月に国家知的財産権戦略要綱(「中国知財戦略」)を公布し、2020年までに知的財産権の創造、運用、保護、管理レベルを向上させ、創造型国家を実現させるという目標を打ち出しています。
| 国家知財戦略の5つの重点(同要綱の骨子) |
| 1.知的財産権制度の整備 2.知的財産権の創造・運用の促進 3.知的財産権保護の強化 4.知的財産権濫用の防止 5.知的財産権意識の向上 |
著者はこの動きに注目しています。といいますのも、世界知的所有権機関(WIPO)発表の08年特許国際出願件数で、中国通信機器大手の華為技術が中国企業として初めて首位に立ち、さらに中国の国別出願件数も07年比11.9%増と急伸しています。
さらに昨年12月末、中国特許法の第3次改正(「改正特許法」)が採択され、本年10月に施行されます。改正特許法は、中国知財戦略の重点である知財の創造・運用の促進、保護の強化、知財濫用(らんよう)の防止を立法面から支えており、戦略実行の重要なメルクマールといえます。
以下ではこのように重要な政策的意義をもつ改正特許法について、第3次改正の狙いと代表的改正点のうち、特許侵害の救済強化、新規性基準の引き上げ、外国での特許出願に先立つ「秘密保持審査」、裁定実施権、遺伝資源に関する規制について紹介します。
中国特許法の変遷
中国は1984年に特許法を制定し、その後92年、2000年、08年に改正を行いました。第1次改正は米中間の知的財産権に関する覚書の履行が主な目的で、第2次改正は世界貿易機関(WTO)加盟に当たり「貿易関連知的財産権協定(TRIPS協定)」との整合性を図ることが主要な狙いでした。
外的要因に牽引(けんいん)されたこれまでの2回の改正とは異なり、第3次改正は中国知財戦略の履行が第一義的狙いであることにその特徴があります。特許権者の利益保護の強化を通じて開発能力の向上を目指す一方、特許技術の実施を促すことにより公共利益とのバランスを図ろうとしています。
>> 「知財・総務」トップへ
FAXに関するお悩みをクロネコヤマトがまとめて解決!ヤマトシステム開発
困難な状況を打開するカギは早期着手による事業再構築にあり!NIKKEI NET特集
◆日経NEEDS新財務フェア2010受付中◆IFRSなどの制度変更と投資評価の新潮流
知財・総務ニュース
更新日: 02月09日 07:20
・企業のIT化を伝える「情報システム」ニュースを見る >>IT+Plus
NIKKEI NET
>> 「法務 Q&A」一覧へ